犬の登録(新しく飼う、転入、飼い犬の死亡)

新しく犬を飼うとき

犬を飼うときは、犬を取得した日から30日以内に登録することが義務づけられています。子犬を飼い始めた場合は、生後90日を過ぎてから30日以内に登録をしてください。

登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回です。既に登録をしている犬の場合は、登録申請ではなく、所有者変更の手続き(犬の登録事項変更届)が必要となります。ペットショップやブリーダーの登録状況を確認してください。

登録には、1頭につき3,000円の手数料がかかります。(オンライン申請の場合には、鑑札等の郵送料もかかります。)

登録申請と手数料の納付を確認した後に、鑑札と愛犬カードを交付します。
鑑札は迷子札にもなりますので、必ず犬の首輪につけてください。

犬の登録申請(新規登録)

窓口での申請

場所

生活環境課(裾野市役所1階)

持ち物

・登録手数料3,000円 (注釈)現金のみ
・愛犬の情報(犬の名前、種類、毛色、性別、生年月日、マイクロチップ番号など)がわかるもの

オンラインでの申請

オンライン申請の場合には、手数料3,000円の他に、鑑札等の郵送料がかかります。
支払い方法は、クレジットカードまたはPayPayによるオンライン決済のみです。

飼い犬と一緒に転入してきたとき、市外から犬を譲り受けたとき

犬の登録事項変更届を提出してください。 今までお持ちの鑑札から、裾野市の鑑札へ交換します。手数料は無料です。オンラインでの手続きはできません。
従前の市区町村での登録がない場合には、犬の登録申請(新規登録)をしてください。

犬の登録事項変更届

窓口での届出

場所

生活環境課(裾野市役所1階)

持ち物

・従前の市区町村の鑑札
・従前の市町村の愛犬カード

飼い犬と一緒に裾野市内で転居したとき、裾野市内の犬を譲り受けたとき

犬の登録事項変更届を提出してください。手数料は無料です。オンラインでの手続きも可能です。
登録がない場合には、犬の登録申請(新規登録)をしてください。

犬の登録事項変更届

窓口での届出

場所

生活環境課(裾野市役所1階)

持ち物

・愛犬カード

オンラインでの届出

オンラインで手続きできるのは裾野市内での変更のみです。

飼い犬と一緒に市外に転出するとき

市外に転出する場合、裾野市での手続きはありません。
転出先の市区町村の手続きをご確認ください。

飼い犬が死亡したとき

犬が死亡したときは、30日以内に市へ届け出てください。また、犬の死亡後30日以上経過している場合でも、死亡届を出していない飼い主の方は、すみやかに手続きをしてください。オンラインでの手続きも可能です。

犬の死亡届

窓口での届出

場所

生活環境課(裾野市役所1階)

持ち物

・鑑札
・注射済票

オンラインでの届出

鑑札や注射済票を紛失してしまったとき

再交付の手続きをしてください。オンラインでの手続きはできません。

犬の鑑札・注射済票再交付申請

窓口での申請

場所

生活環境課(裾野市役所1階)

持ち物

・再交付手数料(鑑札1,600円、注射済票340円) (注釈)現金のみ
・愛犬カード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447

生活環境課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年04月01日