小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)にかかる売上減少証明申請
本補助制度は、持続化給付金とは異なる制度です。
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者などが、地域の商工会の助言などを受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3分の2を補助する、国が行う補助制度です。
売上減少証明とは
小規模事業者持続化補助金が採択された場合、「概算払いによる即時支給(審査後、交付決定額の50%を支払う)」を希望する際に、必要な添付書類として示される証明で、証明を市が行います。
「売上減少の証明書」の交付を受けた人は、補助金の種類によって次のように取り扱われます。
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」は、新型コロナウイルス感染症に起因して前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時における加点(新型コロナウイルス感染症加点)が行われます。
「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」は、前年同月比20%以上の売上減少が生じている事業者に対し、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)が行われます。
ただし、本証明によって補助が必ず採択される旨の証明ではありませんのでご注意ください。
提出書類
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(2部)
- 各月の売上高を確認できる書類(月別試算表、売上台帳など)
申請書提出先
(注釈)住所などはページ最下部の「お問い合わせ先」を参照ください。
関連WEBページ(外部サイト)
全国商工会連合会|令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864
更新日:2022年02月02日