クーリングオフ制度とはどのような制度ですか

消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な取引で契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です(契約書面を受け取った日を含めて8日または20日以内)。
ただし、買った商品の種類、購入方法によってはクーリングオフできない場合があります。
詳しくは消費生活センター( 055-995-1854 )までお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光スポーツ課 スポーツツーリズム係・観光政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1825
ファクス:055-995-1864

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更新日:2017年03月27日