官民境界
道路や水路と、民有地との境界を官民境界といいます。
土地を売買するとき、土地を測量するとき、建物を建てるときなどに、裾野市が管理する道路や水路との境界が不明確な場合で境界確定が必要な場合は、官民境界の確定申請をしてください。
境界確定の申請は、土地家屋調査士などを代理人として依頼し、官民境界確定申請書に必要書類を添えて、建設管理課へ申請してください(郵送での申請はお受けできません)。
なお、これら申請にかかる費用および測量にかかる費用については、申請者の負担となります。
申請から境界確定までの流れ
1.申請書の提出
官民境界確定申請書を2部、建設管理課窓口へ提出してください。
2.申請地での境界立会い
申請書を提出後、約3週間以内に現地での立会いを行います。現地では、市の職員と関係地権者で境界を確認します。その際、自己の土地に関する資料があればお持ちください。
3.境界確定図の提出
境界標などを測量した境界確定図を2部提出していただきます。境界確定図には、関係地権者の署名および捺印が必要です。
4.確定通知書の交付
境界確定図が正しく作成されますと、確定図1部を添えて、市長の公印が押された確定書が交付されます。もう一方の確定図は市に永久保存され、いつでも閲覧できます。
関連資料
境界確定申請書ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 地籍調査係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1859
ファクス:055-993-6318
更新日:2022年01月27日