裾野市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

裾野市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定しました。

条例制定の目的

富士山などの美しい景観、豊かな自然環境および市民の安全安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることで、市民、事業者、土地所有者などと市が協働して、豊かな地域社会の発展と地球温暖化対策の推進に寄与することを目的としています。

条例施行日

2020年1月15日

対象となる再生可能エネルギー発電事業

太陽光発電事業

風力発電事業

対象となる規模

以下のいずれかに該当する事業は、届け出が必要です。

  • 事業区域2,000平方メートル以上の事業
  • 太陽電池モジュールの総面積が1,000平方メートル以上の事業(注釈 ただし、建築物の屋根または屋上で行う太陽光発電事業は、対象外です。)
  • 風力発電設備の高さが10メートル超えの事業

抑制区域

同意

市内において対象となる規模の事業を施行しようとするときは、同意を得なければなりません。

ただし、事業区域の全部または一部が抑制区域に位置している事業で、以下のいずれかに該当する事業は、同意しないものとします。

  • 事業区域10,000平方メートル以上の事業

  • 太陽電池モジュールの総面積が5,000平方メートル超えの事業

  • 風力発電設備の高さが10メートル超えの事業

条例の適用

2020年1月15日以後に設置工事に着手する事業に適用します。

条例・規則

様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

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更新日:2020年04月23日