問題となる空き家に関する相談・指導・改善状況

市は、一戸建ての空き家に関する区調査で「困っていることがある」と報告があった場合や、地域などから個別に相談を受けた場合、職員による現地調査を行い調査票により判定します。

判定の結果、何らかの助言・指導が必要と判断された場合、先ずは空家法第12条(所有者等による空家等の適切な管理の促進)に基づき、空き家の所有者など(所有者不明の場合は、空家法第10条により固定資産税の相続人代表者などを調査したうえで管理者と見立てます。)に対して、空き家の不良状況や周囲への影響を判りやすく伝え、あわせて対応すべき事項を具体的にして(敷地に繁茂している樹木の伐採や、朽ちた建材などの除却など。)助言し、空家等が特定空家等にならないよう、自主的な改善を求めます。その際、市と協定を締結した専門家団体空き家に関する相談窓口などを情報提供します。

その後、四半期ごとにパトロールを実施し、改善されない場合は指導を継続し解決に結び付けています。

空き家対応フロー

【参考】空家等対策の推進に関する特別措置法 (平成26年11月27日法律第127号)
 

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 (略)

3 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

 

(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第12条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

空き家に関する苦情と解決件数(令和6年3月31日現在)

空き家に関する苦情と解決件数

年度

苦情(件)

解決(件)

文書指導(通)

平成28年度

3

0

4

平成29年度

7

1

10

平成30年度

23

13

50

平成31年度

11

13

51

令和2年度

6

3

28

令和3年度

19 7 25

令和4年度

25 10 40

令和5年度

15 2 42

備考:同一物件の同一内容に対して、複数回の苦情があった場合は、件数にカウントしていません

苦情の内容(令和6年3月31日現在)

苦情の内容

分類

件数

割合

立木・雑草

12

80%

建物

3

20%

防犯

0

0%

その他

0

0%

備考:同一物件で別種類の相談があった場合もカウントしています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2024年07月19日