構造設計一級建築士による設計への関与
平成21年5月27日より、建築確認申請を行う場合、高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士の関与が義務付けられました。
根拠法令
- 建築基準法第6条第3項第2号(建築物の建築等に関する申請と確認)
- 建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計または工事監理)
- 建築士法第20条の2(構造設計に関する特例)
- 建築士法施行規則第1条(構造設計図書と設備設計図書)
- 建築士法施行規則第17条の17の2(構造設計一級建築士への法適合確認)
- 「構造設計一級建築士制度と設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術的助言)」(平成21年5月27日 国住指第818号)
構造設計一級建築士による設計への関与が義務付けられる建築物
- 一級建築士の業務独占に係る建築物のうち、構造方法について大臣認定が義務付けられている高さ60メートル超の建築物(建築基準法第20条第1号)とルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算を行うことにより構造計算適合性判定(ピアチェック)が義務付けられている高さ60メートル以下の建築物(建築基準法第20条第2号)について、原則として、構造設計一級建築士による設計への関与が義務付けられます。
- 図書省略認定を受けた建築物や型式適合認定を受けた建築物は、対象となりません。
リンク先の「建築士でなければできない設計または工事監理の範囲」をご覧ください。
(注釈1)建築基準法第20条第2号に該当する建築物
- 高さ60メートル以下の建築物で以下に該当するもの
- 木造の建築物(高さ13メートル超または軒高さ9メートル超)
- 鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20メートル超)
- 鉄筋鉄骨コンリート造の建築物(高さ20メートル超)
- 鉄骨造の建築物(4階建て以上、高さ13メートル超または軒高9メートル超)
- 組積造の建築物(4階建て以上)
- 補強コンクリートブロック造の建築物(4階建て以上)
- 柱間隔が一定以上ある建築物や耐力壁が少ない建築物などこれらの建築物に準ずるものとして国土交通大臣が指定したもの(平成19年国土交通省告示第593号に位置づけているもの)など
(注釈2)非木造建築物については、上記のうち階数が2以上または延べ面積200平方メートル超のものに限られます。
- 増築、改築、大規模な修繕・大規模な模様替え(以下「増改築など」という)の後に建築基準法第20条第1号または第2号に該当する建築物については、当該増改築などを行う部分が、(注釈1)となる場合に、構造設計一級建築士による設計への関与が必要となります。
構造設計一級建築士の関与とは
- 構造設計一級建築士が自ら構造計算を行った場合
構造設計図書に一級建築士である旨の表示をして記名と押印をするほか、構造設計一級建築士である旨の表示をしなければなりません。 - 構造設計一級建築士以外の一級建築士が対象建築物の構造設計を行った場合
構造設計一級建築士に、当該建築物が「構造関係規定」に適合するかどうかの確認(法適合確認)を求めなければなりません。法適合確認を求められた構造設計一級建築士は、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したときは、その旨を設計図書に記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名と押印をしなければなりません。
構造関係規定とは(建築士法第20条の2)
「構造関係規定」とは、下記規定およびこれらに基づく命令の規定(政令、省令、告示)です。なお、条例の規定は含まれません。
- 建築基準法第20条(第1号または第2号に係る部分に限る。)
構造設計一級建築士となるには
- 構造設計一級建築士となるには、一級建築士として5年以上構造設計に従事した後、講習(構造設計や法適合確認に関する講義・終了考査)を終了することが必要です。
- 実際に構造設計一級建築士として設計、法適合確認を行うには、構造設計一級建築士証の交付を受ける必要があります。
参考
静岡県建築設計サポートセンター(社団法人静岡県建築士事務所協会)
住所:静岡市葵区追手町2番12号 電話:054-255-8931 ファクス:054-255-8955
(構造設計一級建築士 設備設計一級建築士の協力者リストなどの閲覧ができます。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2017年10月25日