保健所への通知(建築基準法第93条第5項)

建築確認において、建築工事と同時に屎尿浄化槽を設置する場合や、特定建築物を建築する場合は、建築主事などが所管の保健所長に通知します。

内容・目的

建築主事などは、「建築基準法」第31条第2項に規定する屎尿浄化槽、または、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(通称「ビル管理法」)」第2条第1項に規定する特定建築物(百貨店、店舗、事務所、旅館、集会場などで、延床面積が3,000平方メートル以上のものなど)に該当する建築物に関して、確認の申請書を受理した場合、「し尿浄化槽に関する通知書」または「特定建築物通知書」により、所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない、とされています。

根拠法令

  • 建築基準法第93条第5項(保健所通知)
  • 静岡県建築基準法取扱規定第8条

通知先

建築確認申請と同時に提出された「浄化槽設置届」は、特定行政庁で建築基準法上の審査を行ったうえで、「し尿浄化槽に関する通知書」により、静岡県東部健康福祉センター(東部保健所) 生活環境課(生活環境班)(静岡県沼津市高島本町1-3静岡県東部総合庁舎2階/電話055-920-2135)へ通知されます。
と同時に提出された「浄化槽設置届」は、特定行政庁で建築基準法上の審査を行ったうえで、「し尿浄化槽に関する通知書」により、静岡県東部健康福祉センター(東部保健所) 生活環境課(生活環境班)(静岡県沼津市高島本町1-3静岡県東部総合庁舎2階/電話055-920-2135)へ通知されます。

様式

様式
名称 様式 根拠法令
し尿浄化槽に関する通知書 し尿浄化槽に関する通知書(ワード:46.5KB) 建築基準法第93条第5項
特定建築物通知書 特定建築物通知書(PDF:7.9KB) 建築基準法第93条第5項

備考

建築物の計画を伴わず「浄化槽のみ」を設置(または入替え)する場合、設置者は「浄化槽設置届出書」を生活環境課(市役所1階)へ提出してください。市から、浄化槽法の所管部局である静岡県東部健康福祉センター (東部保健所)生活環境課(生活環境班)(静岡県沼津市高島本町1-3静岡県東部総合庁舎2階/電話055-920-2135)へ届けられます。その後、浄化槽法の所管部局を経由して特定行政庁へ届けられ、建築基準法上の審査が行われます(浄化槽法第5条第3項。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2020年11月13日