地区計画

裾野市では、千福が丘、南部、裾野駅西、御宿、東富士研究開発拠点の5地区計画を都市計画決定しています。

このうち、千福が丘、南部、裾野駅西、御宿の4地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などを行う場合は、事前に届出が必要です。

地区計画とは

地区計画とは、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画です。都市計画法や建築基準法などで定められた基準に加え、建築物の用途、高さ、最低敷地面積、壁面の位置、形態や色彩、垣・柵の構造などについての規制事項を定め、将来にわたって、良好な環境の街区が確保されることを目的としています。

計画策定の段階から地区住民の皆さんの意向を十分に反映することが義務付けられており、それぞれの地区にあったまちづくりを進めることができます。

各地区計画の内容

地区ごとに異なる基準や規制が定められています。良好な環境や景観を形成・保全していくため、地区計画の内容に適合するように、建築計画等をお願いします。

(注釈)各地区計画の区域内における地区区分の範囲や詳細な内容は、担当課へご確認ください。

なお、地区計画の区域は、「裾野市地図情報総合サービス」内の「都市計画情報」で確認できます。

(注釈)提供情報は、あくまで参考資料として作成しています。ご利用上の注意を確認した上でご利用ください。

千福が丘地区計画

南部地区計画

裾野駅西地区計画

御宿地区計画

届出手続き

届出が必要な行為

現在、4地区にはそれぞれ地区整備計画が定められており、地区計画区域内で以下のような行為を行う場合は、事前に市へ届出をしなくてはなりません(都市計画法第58条の2)。

  • 土地の区画形質の変更(区画の分割、切土、盛土など)
  • 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)
  • 工作物の建設
  • 建築物等の用途変更
  • 建築物、工作物の形態・色彩・意匠の変更

(注釈1)このほかにも届出が必要な場合がありますので、事前に担当課へご相談ください。

(注釈2)適用除外となる行為もあります。

(注釈3)土地の区画形質の変更が1,000平方メートル以上となる場合は、都市計画法第29条の開発許可が必要となります。

届出方法

行為に着手する日の30日前までに、正副2部をご提出ください。

(注釈)建築確認を要する場合は、建築確認申請前に届出をしてください。

届出に必要な書類

下記のリンク先から届出書様式をダウンロードし、行為ごとに必要な図書を添付してて届出をお願いします。

届出書様式(全地区共通様式)

  • 届出書様式(4地区計画共通)
  • 変更届出書様式(4地区計画共通)

千福が丘地区計画のみ添付を要する図書の様式

  • 確約書
  • 排水設備の確認申請書
  • 排水設備の接続許可申請書

結果の通知

審査の結果、届出の内容が地区計画に適合すると認めた場合は、届出者に対し、適合通知書を交付します。届出の内容が地区計画に適合していないと認められる場合は、設計変更などについて、指導・勧告することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1829
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月01日