マイナンバーの付番と概要
マイナンバーの付番
- 平成27年10月から、国民の皆さん一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番・通知されます。
- 住民票の住所に通知カードにより、個人番号(マイナンバー)が送付されます。
(注釈)住民票の住所と異なるところに居住している方は、住所の変更をお願いします。 - 通知カードを受け取った方は、同封された申請書を郵送またはパソコン・スマートフォンから申請することで、市区町村の窓口で個人番号カードの交付を受けることができます。パソコンなどお持ちでない方は市民課で申請手続きの手伝いを行っています。
詳しくは、マイナンバー(個人番号)を送付しますのページをご覧ください。
マイナンバーは行政手続きで利用
- 平成28年1月から個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
- 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、個人番号(マイナンバー)が利用されます。
- 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など、法律で定められた範囲に限り、個人番号(マイナンバー)を取り扱います。
マイナンバーの不正利用の禁止
- 法律で定められた目的以外で個人番号(マイナンバー)を利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- 他人の個人番号(マイナンバー)を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
- 個人番号(マイナンバー)と結びついた個人情報を保護するため、さまざまな対策を講じます。
マイナンバーは公平・公正な社会を実現する社会基盤
- 行政の効率化
- 行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
- 国民の利便性の向上
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。
- 公平・公正な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方に、きめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーは変更不可
番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872






更新日:2026年03月25日