分籍の届け出には何が必要ですか

分籍届については、戸籍の筆頭者(最初に名前のある方)とその配偶者(妻もしくは夫)以外に戸籍に入っている方がその戸籍から出て新しく戸籍を作るための届出です。
ただし、分籍は成人の方しかできません。
また、一度分籍をしてしまうと分籍前の戸籍には戻れません。
届出には下記の書類が必要です。

  1. 分籍届書(必要事項が記入され、届出人の証明があるもの)
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市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
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更新日:2024年02月29日