外国で出産した場合、外国でどのような手続きが必要ですか
出生の日から3カ月以内に、出生届書、出生証明書および訳文(翻訳者の署名が必要)、認印を用意し、次のうちのいずれかに届出をしてください。
- 子の出生地の大使館か領事館
- 父母の本籍がある市町の役所(郵送も可)
出生により外国国籍を取得した方は、3カ月以内に国籍留保の届出をしてください。(日本国籍を留保する旨を届け出なければ日本国籍を失います)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2019年02月15日