年の途中で取得・廃車・名義変更した場合の軽自動車税はどうなるのですか
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年間分課税されます。
従って4月2日以降に廃車しても1年間分課税されます。
また、軽自動車税は普通自動車税のように月割課税をしていませんので、年の途中で廃車しても還付はありません。
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税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年間分課税されます。
従って4月2日以降に廃車しても1年間分課税されます。
また、軽自動車税は普通自動車税のように月割課税をしていませんので、年の途中で廃車しても還付はありません。
税務課 管理納税係
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更新日:2017年03月27日