納付期限内に納められなかった場合は、どうなるのですか

納期限から20日以内に納付がない場合は、督促状が発送されます。
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められていますので、納付できない事情がある場合には、早めにご相談ください。

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更新日:2021年09月21日