個人市県民税の公的年金からの特別徴収

2009年(平成21年)10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。

この制度では、年金を支給する日本年金機構などの年金保険者が、年金所得に係る市県民税を年金から天引きし、市区町村に直接納入します。

特別徴収の対象者

特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人市県民税の納税義務のある人」です。

また、「介護保険料が年金から引き落としされていない人」「市県民税額が老齢基礎年金などの額を超える人」などは対象とはなりません。

特別徴収される税額

年金から天引きされるのは、年金所得から計算した市県民税です。

給与所得や事業所得など年金以外の所得から計算した市県民税は、年金からは天引きされません。給与からの天引きや、納付書、口座振替で納付してください。

また、4月1日時点で65歳未満の人の年金所得にかかる市県民税額は、平成21年度は給与から天引きすることができませんでしたが、地方税法が再度改正されたことにより、従前どおり給与所得から合算して納付できるようになりました。

令和6年度からは年額1000円の森林環境税もあわせて年金から天引きされます。

特別徴収の時期

新たに対象者となった場合、特別徴収は10月から始まります。6月と8月に収めるべき税額がある場合には、普通徴収(納付書か口座振替)で納付します。
前年度すでに特別徴収の対象者であった場合、4月、6月、8月は前年度の2月と同じ税額が年金から天引きされます(仮徴収)。10月、12月、2月の年金からは、年税額から8月までの仮徴収税額を差し引いた残りの税額が天引きされます。

  • 前年度2月の特別徴収税額が0円の人の特別徴収の時期は、新たに対象者となった場合と同じとなります。6月と8月に収めるべき税額がある場合には、普通徴収(納付書か口座振替)で納付します。
  • 所得税の確定申告で税額が変更された場合など、その人の状況に応じて公的年金からの特別徴収が停止されたり、別途普通徴収(納付書か口座振替)での納付が必要になる場合があります。
  • 税額は6月中旬発送の通知書で確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
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更新日:2024年04月01日