個人市県民税の公的年金からの特別徴収
2009年(平成21年)10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。
この制度では、年金を支給する日本年金機構などの年金保険者が、年金所得に係る市県民税を年金から天引きし、市区町村に直接納入します。
特別徴収の対象者
特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人市県民税の納税義務のある人」です。
ただし、次の人は対象外となります。
- 公的年金の受給額が年額18万円未満の人
- 天引きされる市・県民税額が公的年金の額を超える人
- 裾野市の介護保険料が年金から天引きされていない人
- 1月2日以降に市内へ転入または市外へ転出した人 (注釈)
(注釈)平成28年10月からの制度改正により、転出した人については、一定の期間内(4月1日から12月31日)であれば、転出後も継続して徴収されます。
対象となる年金
老齢基礎年金等(障害者年金や遺族年金は含みません)です。
特別徴収される税額
年金から天引きされるのは、年金所得から計算した市県民税です。
給与所得や事業所得など年金以外の所得から計算した市県民税は、年金からは天引きされません。給与からの天引きや、納付書、口座振替で納付してください。
また、4月1日時点で65歳未満の人の年金所得にかかる市県民税額は、平成21年度は給与から天引きすることができませんでしたが、地方税法が再度改正されたことにより、従前どおり給与所得から合算して納付できるようになりました。
令和6年度からは年額1000円の森林環境税もあわせて年金から天引きされます。
年金特別徴収の停止
以下の事由が生じた場合は年度途中で特別徴収が中止になり、特別徴収できなかった税額は、納付書等で納めていただくことになります。
- 公的年金の支払いを受けなくなった場合
- 対象者が市外へ転出または死亡した場合
- 裾野市の介護保険料が年金から天引きされなくなった場合
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市・県民税の合計額が対象年金の支払額を超える場合
- 修正申告等に年金から特別徴収される市・県民税が変更された場合(注釈)
(注釈)平成28年10月からの制度変更により一定期限(12月10日)までであれば特別徴収税額を変更して継続されます。
特別徴収が始まる人の徴収方法
前年度の市県民税が公的年金から特別徴収されていない人(前年の途中の税額変更等で停止された人等を含む)で、本年度から対象となった人は、その年の10月分の公的年金から特別徴収が開始されます。年税額の半分は10月、12月、2月分の公的年金等から特別徴収されますが、残りの半分については、普通徴収(納付書または口座振替)の1期、2期で納めていただくことになります。
2年目以降引き続き特別徴収となる人の徴収方法
前年度すでに特別徴収の対象者であった場合、4月、6月、8月は前年度の2月と同じ税額が年金から天引きされます(仮徴収)。10月、12月、2月の年金からは、年税額から8月までの仮徴収税額を差し引いた残りの税額が天引きされます。
- 前年度2月の特別徴収税額が0円の人の特別徴収の時期は、新たに対象者となった場合と同じとなります。6月と8月に収めるべき税額がある場合には、普通徴収(納付書か口座振替)で納付します。
- 所得税の確定申告で税額が変更された場合など、その人の状況に応じて公的年金からの特別徴収が停止されたり、別途普通徴収(納付書か口座振替)での納付が必要になる場合があります。
- 税額は6月中旬発送の通知書で確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863






更新日:2025年12月15日