償却資産の固定資産税
償却資産とは
法人や個人が、事業を行うために用いている有形固定資産を償却資産といいます。資産の種類としては、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具および備品があり、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
申告が必要な人
- 裾野市内で事業を行っている法人、個人
- マンション、アパートの所有者など
申告の方法
資産台帳や工事見積書などから、毎年1月2日から翌年1月1日までの間に増加・減少のあった資産を確認の上、毎年1月末までに申告してください。
平成28年1月から、償却資産申告書の様式にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載欄が追加されました。詳細はマイナンバー(個人番号)・法人番号について(PDF:139.9KB)をご確認ください。
償却資産の申告書の様式は3種類あります。
資産の増減を申告する方法で前年までに申告した人には、12月上旬までに市から申告書をお送りしています。
初めて申告する人、申告書の再交付や追加交付を希望する人は、以下の申告書をご利用ください。
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 118.1KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excelファイル: 94.0KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 102.2KB)
種類別明細書(減少資産用) (Excelファイル: 71.0KB)
償却資産の例
資産の種類 | 対象となる資産の例 |
---|---|
1.構築物 | 駐車場舗装工事、外構工事、受変電設備、屋外看板、門、塀など |
2.機械および装置 | 太陽光発電設備、工作機械等の各種産業用機械、駐車場機械装置など |
3.船舶 | ボート、釣船など |
4.航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5.車輌および運搬具 | 大型特殊自動車に該当するブルドーザー・クレーン車・フォークリフト、農耕作業用自動車については最高速度が毎時35キロメートル以上のものなど |
6.工具・器具と備品 | 事務机、事務イス、陳列ケース、テレビ、パソコン、ルームエアコンなど |
償却資産の範囲
申告が必要な資産
- 土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産
- 減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの
- 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上固定資産勘定に資産計上されているもの
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用しているもの(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、旧租税特別措置法第67条の8ほか)
- 遊休資産(遊休未稼働であっても事業の用に供しうる状態にあるもの)
- 簿外資産(会社の資産台帳に記載されていないもの)
- 償却済資産(法人税法および所得税法で、減価償却が終了しているが事業の用に供しているもの)
- 福利厚生用資産(更衣室のロッカー、テレビなど)
- 建設仮勘定で経理されている資産で、その一部が1月1日までに完成し、事業の用に供しているもの
- 減価償却を行っていない資産(赤字決算などの事情で減価償却を行っていない場合でも申告の対象になります)
- 改良費(税務会計上、資本的支出として取り扱われるもので、償却資産の使用可能期間を延長させたり、価額を増加させたりする部分)
- リース資産の場合、契約内容によって申告対象者が異なります(例:所有権移転外ファイナンス・リースは資産の貸主が申告する必要があります)
申告の必要がない資産
- 少額減価償却資産(耐用年数1年未満またはその取得価額が10万円未満の減価償却資産で税務会計上固定資産として計上しないもの)
- 取得価額が20万円未満の減価償却資産で、税務会計上事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの
- 無形固定資産(ソフトウェアや電話加入権など)
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの
家屋と償却資産の区分
家屋の所有者と償却資産の所有者が同一で、家屋と構造上一体で効用を高めるために取り付けられた設備は家屋として評価されます。一方で、家屋の賃借人(テナント)が取り付けた設備・内装等については、償却資産の対象となります。
例えば、事務所やマンションの場合、駐車場のアスファルト舗装工事やフェンス工事などは家屋と構造上一体ではありませんので、償却資産の対象となります。
税率・免税点
- 税率は土地や家屋と同様に1.4%です。
- 課税標準額の合計が150万円未満(免税点)の場合は課税されません。ただし、申告は毎年行う必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2023年12月01日