太陽光発電設備に係る償却資産の申告

太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告する必要がありますので、下記へご連絡ください。申告書を送付します。 

申告が必要となる人の例

申告が必要となる人の詳細
設置者 内容
個人

住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。
「事業」とは、一定の目的のために、一定の行為を継続・反復して行うことをいいます。
(例)店舗・アパートの屋根や地上に太陽光パネルを設置して売電しているなど

法人

事業の用に供している資産となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 

太陽光発電設備の耐用年数

17年(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)

太陽光発電設備に係る課税標準の特例

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された一定の要件を満たす設備については、課税標準額が評価額の3分の2になります。同設備で平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得された設備については、発電出力に応じて適用される特例割合が異なります。

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要

対象設備 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した発電設備(固定価格買取制度の認定を受けて取得された設備は補助を受けることはできません)
発電出力 1000kW未満 1000kW以上
適用法令 法附則15条第26項 第1号イ 法附則15条第26項 第2号イ
取得時期 平成28年4月1日~平成30年3月31日 平成30年4月1日~令和6年3月31日 平成30年4月1日~令和6年3月31日
課税標準額 価格(評価額)の3分の2  価格(評価額)の4分の3
適用期間 新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分
必要添付書類 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
注釈:申告書(明細書)の備考欄に発電出力と適用法令を記載ください。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863

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更新日:2021年12月01日