障害を理由とする差別の解消に関する裾野市職員対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を法的義務としています。
そこで、裾野市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。
障害を理由とする差別の解消に関する裾野市職員対応要領 (Wordファイル: 39.5KB)
裾野市職員対応要領に係る留意事項 (Wordファイル: 24.5KB)
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更新日:2018年01月05日