障害を理由とする差別の解消に関する裾野市職員対応要領

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を法的義務としています。

そこで、裾野市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

人事課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1806
ファクス:055-993-3607

障がい福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681

更新日:2018年01月05日