下水道の使用料
下水道の使用料
汚水処理場の運転や、下水道施設の補修・清掃などの維持管理には、多額の費用が必要となります。このようなことから、使用した水道水量に基づいて料金を算出し、維持管理費の一部として下水道を利用する皆さんに負担をお願いしています。
一カ月あたりの下水道使用料
汚水量 | 料金(税込) |
---|---|
10立方メートルまで | 1,199円 |
汚水量 | 単価(税込) |
---|---|
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 130.9円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 143円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 154円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 162.8円 |
100立方メートルを超えるもの | 176円 |
合計(請求)金額に小数点以下の金額が発生する場合、小数点以下の金額は切捨てます。
下記早見表(2カ月分、税込)でご確認ください。
水道料金・下水道使用料早見表 (PDFファイル: 306.8KB)
下水道使用料の納付
下水道使用料の検針および請求は2カ月に1度で、偶数月(4月、6月、8月、12月、2月)に2カ月分の請求を行っています。
下水道使用料は、次の1~4の方法で納付することができます。
1 金融機関などの窓口納付
下記金融機関の本店・支店、裾野市役所および水道料金お客さまセンター窓口で納付することができます。
- 静岡銀行
- スルガ銀行
- 清水銀行
- 三島信用金庫
- 沼津信用金庫
- 富士伊豆農業協同組合
- 静岡県労働金庫
- 静岡中央銀行
- ゆうちょ銀行(納付書の取り扱いは静岡県・愛知県・三重県・岐阜県のゆうちょ銀行と郵便局に限ります。)
みずほ銀行での納付書による支払いの取り扱いは、令和5年3月31日で終了となりました。令和5年4月1日以降、みずほ銀行で納付書による支払いをする場合は、別途手数料を負担していただくことになります。なお、口座振替は令和5年4月1日以降も今まで通りご利用いただけます。
2 コンビニエンスストア
全国の下記コンビニエンスストアで取り扱っています。
- セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、MMK設置店、ハマナスクラブ、セイコーマート、ハセガワストア、ローソンストア100、タイエー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ
3 スマホ決済
納付書に印字されているバーコードを読み取って、下記決済サービスを利用することができます。
- PayPay
- LINE Pay
- au PAY
- d払い
- PayB
現在口座振替で下水道使用料をお支払いしている方がスマホ決済でお支払いする場合は、口座振替の中止手続きが必要となります。口座振替からスマホ決済へのお支払いに変更される方は、下記記載の「水道料金お客様センター」へご連絡ください。
スマホ決済での支払い方法は、下記「スマホ納付」をご参照ください。
4 口座振替
口座振替は、市税取扱金融機関備え付の依頼書にお客様番号をご記入の上、ご提出ください。
なお、手続きには銀行届印が必要です。
(注釈)提出時期によって、振替が多少遅れる場合があります。
市税取扱金融機関
- 静岡銀行
- スルガ銀行
- 清水銀行
- 三島信用金庫
- 沼津信用金庫
- 富士伊豆農業協同組合
- 静岡県労働金庫
- 静岡中央銀行
- ゆうちょ銀行(口座振替は全国のゆうちょ銀行でご利用できます)
(注釈1)上記金融機関の本店と各支店
コンビニエンスストアおよびスマホ決済ご利用時の注意事項
コンビニエンスストアおよびスマホ決済では、下記の納付書は取扱できません。
- 金額を訂正した場合
- 水道料金と下水道使用料の合計金額が30万円以上の場合(LINE Payについては、合計金額が5万円以上の場合)
- 指定期限を経過した場合
- バーコードを読み取れない場合
- 納付書にバーコード印字がない場合
5下水道使用料に関する審査請求について
下水道使用料について不服があるときは,この処分があったことを知った日(水道使用量等のお知らせ等を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、裾野市長に対して審査請求をすることができます。
なお、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
また、この処分について、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、裾野市を被告として(訴訟において裾野市を代表する者は裾野市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで訴訟を提起することができます。
- 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
水道料金お客さまセンター
水道料金および下水道使用料の納付、引っ越しなどによる使用開始、使用中止や名義変更など各種届出をされる際は、水道料金お客さまセンターへご連絡ください。
電話番号(直通)
055-995-1831
窓口開設時間
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897
更新日:2024年03月01日