井戸水などの水質検査で、検査の結果が基準不適合になった場合、どうしたらよいですか
水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所等へ連絡し指示を受けてください。
また人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知してください。
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上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897
水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所等へ連絡し指示を受けてください。
また人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知してください。
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更新日:2017年03月27日