貯水槽の清掃は必要ですか
必要です。
設置者には、10立方メートル以上の貯水槽は、年1回の水槽内の清掃と清掃記録の保管が義務付けられています。
また、10立方メートル未満であっても、貯水槽の周囲を常に清潔に保ってください。
貯水槽の損傷の有無等について、定期に点検を行うこととされており、適正な管理に努めていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897
更新日:2017年03月27日