裾野市土地利用事業等に係る下水道管渠等設置工事に関する指導指針の制定
民間施行分譲地造成における私道への下水道管布設においては、下水道普及率の向上をめざし市で施行していましたが、下水道を取り巻く情勢が大きく変化したことで、平成25年10月1日から分譲事業者が実施するように変更になります。それに伴い、下記のとおり指導指針を制定しましたので、事業者の方は、この指針に沿って申請をお願いします。
裾野市土地利用事業等に係る下水道管渠等設置工事に関する指導指針
(平成25年 8月27日 制定)
(平成31年4月1日 改定)
第1 基本的事項
目的
この指針は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条に基づき土地利用事業等に係る下水道管渠等設置工事(以下「工事」という。)について、適正に指導することを目的とする。
適用範囲
この指針は、公共下水道認可区域内の次に掲げる事業に適用する。
- 施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業(以下「土地利用事業」という。)。ただし、当該事業完了後3年以内に下水道の供用開始が見込まれない区域の事業には適用しない。
- 施行区域が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の開発行為。ただし、下水道の供用を開始していない認可区域(以下「未供用区域」という。)の事業には適用しない。
- 施行区域の面積が1,000平方メートルに満たない2戸以上の宅地造成をする開発事業。ただし、未供用区域の事業には適用しない。
工事の指導基準
工事の指導基準は、裾野市下水道条例、裾野市下水道条例施行規則、裾野市公共下水道の構造の基準を定める条例、裾野市公共下水道の構造の基準を定める条例施行規則、下水道施設計画・設計指針と解説、静岡県土木工事共通仕様書、静岡県土木工事施工管理基準および裾野市土地利用事業に関する指導要綱によるものとする。
第2 工事の承認など
工事の承認
市長は、適用範囲に定める事業を行う者(以下「事業者」という。)が施工する工事について、次に掲げる事項に適合すると認めたときはこれを承認する。
- 排水施設は、汚水、雨水を分離して排除する構造であること。
- 公道内の排水施設は、開発箇所を含む一定地域の排水の排水需要と予測される他地域への影響を考慮したものであること。
工事費の負担区分
適用範囲に定められた事業に係る工事の費用は、全て事業者負担を原則とする。
ただし、未供用区域における土地利用事業については、事業に係る工事の材料費は、市が負担するものとする。
受益者負担金の取扱い
- 事業者は、工事完了後は速やかに裾野市下水道事業受益者負担金に関する条例(以下「条例」という。)、裾野市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定める負担金を全納しなければならない。
- 市長は、条例第9条および規則第16条の規定によりその減免基準範囲内で減免できる。
下水道管理者による先行工事
法第3条に規定する下水道管理者は、事業者が行う排水施設工事に合わせ、下水道の先行工事を行うことができる。
第3 工事の申請など
工事承認申請
事業者は、その事業により設置しようとする下水道管渠などに係る必要事項について、事前に公共下水道施設工事施工承認申請書(様式第1号)と次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
- 位置図
- 公図写(該当地を赤着色すること)
- 平面図、縦・横断面図、構造図、舗装構成図・舗装復旧範囲図(舗装構成図・舗装復旧範囲図については、道路管理者に確認を受けたもの。)
- 工事施工箇所の現場着工前写真(下水道施設位置を写真内に示すこと。)
- 管渠流量表、区画割平面図(区画毎の面積表示)
- 土地所有者の使用承諾書(本管・公共汚水ます・取付管等)
なお、道路占用が伴う工事の場合、1から6までの書類のほか、次に掲げる書類(2部)を添えて市長に提出しなければならない。
- 埋設物照会結果資料
- 公共汚水ます設置申請書(1箇所につき1枚提出)
- 工事工程表(着手予定日、舗装が伴う場合は舗装施工者および舗装予定時期を、他工事がある場合は、その工事工程も示すこと。)
- 交通規制図(交通規制が伴う場合)
工事承認の通知
市長は、上記に規定する承認申請書の内容が適当と認めるときは、事業者に公共下水道施設工事施工承認書(様式第2号)をもって通知するものとする。
工事申請
事業者は、上記に規定する承認書の通知を受けた事業に係る工事を行う場合、公共下水道施設工事着手届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 施工計画書
- 材料使用承諾申請書
- 道路使用許可書の写し(交通規制が伴う場合)
工事の完成
申請者は、工事完了後速やかに公共下水道施設工事完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出(1部)し、出来形等の検査を受けなければならない。
- 位置図
- 工事完成図(A3版)
- 汚水ます設置工および取付管設置工寸法表
- 工事写真
- 汚水ますの設置位置を平面図等に示したもの。
なお、道路占用が伴う工事の場合、1から5までの書類のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 道路を掘削した後の材質ごとの埋戻し状況の写真
- 道路を復旧した後の路面状況の写真(仮復旧、本復旧)
- 配管状況の写真
第4 公共施設の管理引渡しなど
公共施設の管理引渡しと寄附
事業者は、工事により設置した下水道管渠などについて、完成後下水道施設寄付・譲与申込書(様式第5号)に寄付・譲与物件調書(様式第6号)を添付して、管理引渡しの申し込みをしなければならない。
公共施設の管理引受けと受納
市長は、下水道施設寄付・譲与申込書の内容が適当と認めるときは、公共下水道施設工事検査合格、受納について(様式第7号)をもって事業者に通知し、下水道管渠などを市に引受けまたは受納するものとする。
第5 その他の事項
瑕疵補修
工事の瑕疵については、工事完了確認日から2年間その担保責任を負うものとする。
雑則
この指導指針に拠り難い特段の事情があると認められた場合は、その都度協議するものとする。
第6 施行期日
この指針は、平成25年10月1日から施行する。(平成31年4月1日改正)
関連資料
裾野市土地利用等に係る下水道管渠等設置工事に関する指導指針 (PDFファイル: 13.4KB)
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上下水道工務課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1833
ファクス:055-995-1897
更新日:2023年02月07日