投票するには

投票するには

満18歳以上の日本国民は、全て平等に選挙権があります。実際に選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

平成28年6月19日以降の選挙から、選挙年齢が18歳以上になりました。

選挙人名簿の登録

  1. 選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月と、選挙が行われるときに、住民基本台帳に基づいて、登録します。
  2. 選挙人名簿に登録される方は、市内に居住している満18歳以上の日本国民で、住民基本台帳に引き続き3カ月以上載っている方です。
  3. 一度選挙人名簿に登録されると、死亡や市外に転出して4カ月を経過した場合を除き、登録され続けます。

住所を移した方の投票

  1. 国会議員の選挙 選挙人名簿に登録されている方であればその登録地で投票できます。
  2. 県知事・県議会の選挙 県外へ住所を移すと投票できません。県内の市町に転出した場合は、「引続き居住証明書」を市民窓口で発行してもらえば旧住所地で投票できます。「引き続き居住証明書」は転入した市町、転出した市町のどちらでも発行することができます。
  3. 市長・市議会議員の選挙 市外へ住所を移すと投票できません。
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2017年06月08日