中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者などが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業所などが認定を受けることができます。

認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融機関の支援、現在ある国の一部補助事業の優先採択などの支援を受けることができます(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)。

裾野市の取組と導入促進基本計画

市では、生産性向上特別措置法が施行(平成30年6月6日)され、経済産業省と導入促進計画の協議を行い、平成30年6月21日付で同意を得ました。

また、平成30年6月議会において、新規に取得した生産性特別措置法に関する固定資産税(償却資産)の軽減を行うための税条例の一部改正を行いました。

これら導入促進計画の同意および税条例の一部改正により、生産性向上特別措置法に関連する中小企業がおこなう設備投資に対して、固定資産税の3年間の減免と、中小企業庁が実施するものづくり補助金などの優先採択権を得ることができ、市に立地する中小企業支援を実施していきます。

令和3年6月4日付で生産性向上特別措置法における導入促進基本計画の2年間の期間延長を行い、6月16日付施工の中小企業等経営強化法においては、同法に読みかえ認定することとします。

先端設備等導入計画の要件・認定方法

認定を受けられる中小企業者の規模(手引きP3)、先端設備等導入計画の主な要件(手引きP4)、認定方法(手引きP2)は「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

計画の認定には必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

固定資産税の特例の拡充と制度適用期間の延長

「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部を改正する省令(第1条第1項)」により令和2年4月30日から以下のとおり固定資産税の特例の拡充が行われました。

対象設備の拡充

  • 機械装置、器具備品などの償却資産
    • 旧モデル比で生産性が年平均3%以上向上するもの(例えば、計画期間3年なら期間中9%以上向上)
  • 事業用家屋、構築物
    • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等と共に導入されたもの
    • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均3%以上向上するもの

特例措置期限の延長

令和4年度(令和5年3月31日)まで延長

(注釈)固定資産税が減免される期間はこれまで通り投資後3年とし、減免期間は延長されません。

先端設備等導入計画等の様式

「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部を改正する省令(第1条第1項)」の改正により、様式が変更されました。申請の際には以下の申請書(様式)を利用してください。

原則として認定申請に係る様式には押印は不要です。

ただし、添付資料の「認定支援機関確認書」および「工業会証明」については押印が必要です。

経営革新等支援機関等による確認書・工業会等による証明書

工業会などによる証明書は以下のリンク先をご覧ください。

支援制度

固定資産税(償却資産)の特例、申告方法について

  • 先端設備等導入促進計画策定の手引きの5~8ページをご覧ください。

中小企業信用保険法の特例

先端設備等導入促進計画策定の手引きの9ページをご覧ください。

補助事業における優先採択

認定事業者に対する下記補助金での優先採択があります。
補助金の詳細は各リンク先をご覧ください。
(注釈)優先採択はすでに募集が始まっている案件も対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864

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更新日:2022年02月01日