先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
概要
中小事業者等の方が、当市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について特例が適用され固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定を受けるためには
先端設備等導入計画の認定は産業観光スポーツ課で行っています。認定の申請方法等については、産業観光スポーツ課の下記ページをご確認ください。
特例措置(軽減)の内容
賃上げ方針の表明を行っていない場合と行った場合で異なります。
賃上げ方針の表明を行った場合は、より有利な特例割合等が適用されます。
また、賃上げ方針の表明を行った場合は取得時期により、特例適用期間が異なります。
賃上げ方針の表明 | 設備の取得時期 | 特例適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
あり | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
あり | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
対象者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
・機械装置(最低取得価格160万円以上)
・工具(最低取得価格30万円以上)
・器具備品(最低取得価格30万円以上)
・建物附属設備(最低取得価格60万円以上)
(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
(注釈)生産・販売活動等の用に直接供されるもの
(注釈)中古資産は対象にはなりません。
特例措置の申請
特例措置を受けるためには、申請が必要です。先端設備等導入計画の認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに下記の書類を提出してください。
申告者が中小事業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。
中小事業者が申告する場合
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等導入計画の認定書の写し
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し(認定経営革新等支援機関が発行)
<賃上げ方針の表明を行った場合は下記の書類もご提出ください。>
・賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
リース会社が申告する場合
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等導入計画の認定書の写し
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し(認定経営革新等支援機関が発行)
・リース契約書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
<賃上げ方針の表明を行った場合は下記の書類もご提出ください。>
・賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
根拠法令
地方税法附則第15条第44項
関連情報
制度の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年09月17日