新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税などの軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入に一定の影響を受けた中小企業者などに対し、事業収入の減少幅に応じて2021(令和3)年度の固定資産税および都市計画税の減免を行います。

対象者

中小事業者および小規模事業者

中小企業者・小規模事業者とは

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 従業員1000人以下の資本または出資を有しない法人または個人

ただし、大企業の子会社などは対象外となります。詳細は以下の中小企業庁のホームページをご確認ください。

対象税目

2021(令和3)年度に課税されるべき事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税、償却資産に対する固定資産税

減免率

2020(令和2)年2月から10月までの連続する3か月間(開始月は任意)の事業収入の対前年度比の減少率に応じて全免もしくは2分の1に軽減する。

減免の区分
事業収入の対前年度比の減少率 減免率
50%以上減少 全免
30%以上50%未満 2分の1免除

提出書類

  1. 申告書(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告)
  2. 認定経営革新等支援機関等が確認した証明書
  3. 2の証明書の発行に要した書類一式
  4. 特例対象資産一覧表(事業用家屋は別紙、償却資産は令和3年度償却資産申告書)

申請手続き

2021(令和3)年2月1日までに提出書類を税務課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863

税務課 資産税係へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2020年08月31日