こども医療費助成制度

裾野市では、0歳から高校生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日診療分まで)の子どもが病気やけがをしたとき、安心して医療機関(歯科・柔整など含む)に受診または入院ができるよう、医療費(薬代を含む)と入院時の食事料の助成を行っています。

なお、この事業には、国から補助を受けている特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金が活用されています。

令和7年10月受診分からこども医療費助成制度の内容が変わりました

こどもたちの健やかな成長と子育て世帯への経済的負担軽減のため、こども医療費助成制度を一部改正し、令和7年10月受診分から0歳~18歳までのこども医療費を無償化しました。

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

オンライン手続きについて

一部手続きについては、令和6年度からオンラインでの申請が可能となっています。

詳細につきましては、下記リンクを参照ください。

助成の対象者

裾野市に住民登録のある0歳から高校生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日診療分まで)の人。
ただし、次の人は対象になりません。

  1. 健康保険に加入していない人
  2. 生活保護受給世帯の人
  3. 児童福祉施設に入所している人(通所施設や母子生活支援施設を除く。)
  4. 里親に委託されている人

助成の内容

  • 保険診療(健康保険)の対象となる通院・入院の医療費、薬代
  • 入院時の食事療養費標準負担額

(注釈)助成の対象とならないもの

  • 保険診療の対象とならない費用(文書料・差額ベッド代・薬の容器代・健康診断や予防接種の費用など)

助成の受け方

対象者に「こども医療費受給者証」をお渡します。医療機関を受診するときや処方箋の交付によって薬局を利用するとき、「こども医療費受給者証」と「マイナ保険証等」を一緒に窓口に提出してください。毎回の提出をお願いします。

自己負担金

通院、入院、薬局とも、 自己負担金はありません。入院時食事療養費標準負担額についても助成対象となります。

こども医療費受給者証の交付申請手続き

子どもが出生した場合や、対象となる子どもが裾野市に転入した場合は、次のものをお持ちの上、子育て支援課児童給付係で「こども医療費受給者証」の交付申請を行ってください。

申請に必要なもの:

・対象の子どもの健康保険情報の確認できるもの

(注釈)令和6年12月2日からの健康保険証の取扱いについては下記を参照ください

受給者証による医療費の助成を受けられない場合

次のa~fの場合には、現物給付(医療機関の窓口で受給者証を提示して助成を受けること)による医療費の助成は受けられません。

a. 受給者証の交付を受ける前に受診した場合
b. 静岡県外の医療機関を受診した場合
c. 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかった場合
d. 保険給付の対象となる医療用補装具の支給を受けた場合
e. 保険給付に準じて行なわれるはり灸またはマッサージの施術を受けた場合
f. 育成医療、小児慢性特定疾患などの公費負担医療で一部負担金を徴収された場合

ただし、下記1~6の持ち物をご用意の上、子育て支援課 児童給付係に申請することで、医療費の助成が受けられます。受給者証を使用できれば負担する必要のない分を裾野市がお支払いします。

持ち物

  1. こども医療費受給者証
  2. 医療機関などの領収書
    (注釈)領収書には次の項目が必要です。
    ・受診した子どもの名前
    ・受診日、入院期間、保険診療分の点数
  3. 子どもの健康保険情報の確認できるもの
  4. 保護者名義の預金通帳
  5. 高額療養費の支給決定通知書(該当する人)
  6. ほかの制度の受給者証や医療券(該当する人)

(注釈)申請可能な期間は、受診から1年間です。

注意

高額療養費などの保険給付がある場合

自己負担分以外の医療費は、裾野市が医療機関などに支払っています。裾野市があなたに代わって、保険者に請求し受領することになりますので、「委任状」の提出が必要になります。二重支給の場合は、助成金を返還してください。

学校で怪我をした場合

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合も、こども医療費受給者証が使用できます。

第三者行為によるけがなどの場合

交通事故などの第三者行為によるけがなどの治療に該当する場合は、こども医療費受給者証は使用できません。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この特別の料金についてはこども医療費助成の助成対象外となりますので、ご了承ください。詳細につきましては下記リンクを参照ください。

届出が必要なとき

次の場合は、手続きが必要です。子育て支援課 児童給付係に届け出てください。

(注釈)手続きの際には、健康保険情報の確認できるもの・受給者証が必要です。

  1. 保護者や受給者の住所・氏名が変わったとき。
  2. 加入している健康保険証が変わったとき。
  3. 受給者証を失くしてしまったとき。
  4. 市外へ転出するとき。

受給者証の返還

次の場合は、速やかに受給者証を子育て支援課 児童給付係にお返しください。

  1. 市外へ転出するとき。
  2. 健康保険の資格がなくなったとき。
  3. 生活保護受給世帯になったとき。
  4. 児童福祉施設に入所したとき。(通所施設や母子生活支援施設を除く。)
  5. 里親に委託されているとき。

こども医療費助成継続のため、適正な受診にご協力ください

こども医療費助成は、子育てにかかる経済的な負担の軽減などを目的に実施していますが、その医療費は、市の税金等で賄っています。
今後も多くの方に必要な医療を受けていただけるように、以下のとおり適正な受診にご協力ください。

  1. かかりつけ医をもちましょう
    健康に関することを相談でき、必要な時には専門医療機関などを紹介してくれる医師のことです。普段から同じ診療所に通うと、日頃の健康状態を知ってもらえるため、的確な診断やアドバイスをしてくれます。
    (注釈)紹介状なしに大病院を受診すると、初診時に「選定療養費」の支払いが必要になるため、ご注意ください。

  2. 重複受診はやめましょう
    同じ病気で次々に病院を変えると、その都度検査や治療がやり直しになり、かえって病気が長引く原因にもなります。また、違う医療機関にかかるとその都度初診料や検査料がかかってしまいます。

  3. 病院は診療時間内に受診しましょう
    診療時間外に受診する場合、通常の診療費用のほかに「時間外加算」の支払いが必要になります。やむを得ない場合を除き、診療時間内に受診するようにしましょう。

  4. 小児救急電話相談(#8000)を利用しましょう
    夜間・休日に子どもの急な病気で心配になったら、小児救急電話相談(#8000)を利用してみましょう。小児科医や看護師から、医療機関への受診や症状に応じた適切な対処法などのアドバイスが受けられます。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681

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更新日:2025年10月01日