高額介護(介護予防)サービス費
高額介護(介護予防)サービス費とは
介護(介護予防)サービスを利用した際の利用者負担(1割、2割または3割)が一定の上限額を超えたときは、申請により、その超えた額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
該当する人には裾野市から申請書を郵送しますので、介護保険課に提出してください。
本人以外の口座を指定する場合は「委任状」が必要になります。
(注釈) 利用者負担額には、施設などにおける食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る利用者負担分は含まれません。
(注釈) 同一世帯に介護保険サービス利用者が複数いる場合は、世帯全員の利用者負担額が合算されます。
利用者負担段階区分 |
負担上限(月額) |
---|---|
課税所得690万円以上(令和3年8月サービス利用分から) |
140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満(令和3年8月サービス利用分から) |
93,000円 |
世帯の誰かが市町村民税課税~課税所得380万円未満 |
44,400円 |
世帯の全員が市町村民税非課税 |
24,600円 |
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
・生活保護の受給者 |
15,000円 |
口座名義を変更する場合
振込口座を変更する場合や利用者本人が死亡している場合で、振込口座を本人以外の家族などの口座にする場合は、「委任状(高額介護サービス用)」と「介護保険高額介護サービス費受領承諾書(本人死亡の場合のみ)」の提出が必要になります。
委任状
委任状(高額介護サービス費) (Wordファイル: 31.5KB)
介護保険高額介護サービス費受領承諾書
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447
更新日:2021年11月25日