垂直積雪量(裾野市建築基準法施行細則 第11条)

裾野市内における垂直積雪量は、岡県建築基準法施行細則および裾野市建築基準法施行細則で規定されています。

垂直積雪量

垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、国土交通大臣が50年再現期待値として定めた基準に基づいて、特定行政庁(静岡県知事・裾野市長)が規則で定める数値とするとされています。
裾野市においては、「静岡県建築基準法施行細則(第10条の2)」および「裾野市建築基準法施行細則(第11条)」により、下記のとおり定められています。

垂直積雪量
区域 数値
裾野市内全域 35センチメートル以上
  • 市では単位荷重の割増となる多雪区域の指定(建築基準法施行令第86条第2項)はありません。

根拠法令

  • 『建築基準法施行令』第86条(積雪加重)
  • 『建築基準法施行令』第86条第3項(垂直積雪量)
  • 平成12年建設省告示第1455号「多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件」
  • 『裾野市建築基準法施行細則』第11条(垂直積雪量)
  • 「静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)」(第2章 2.2積雪加重(ページ2-2))

備考

凍結深度の指定はありません

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更新日:2018年11月06日