既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領

「既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い(処理対象人員が7人のところを5人とすることができる)」は、静岡県内で統一した判断基準で取り扱うことで合意され、平成30年10月1日から施行しています。

内容・目的

浄化槽の処理対象人員は、建築基準法で日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」(以下「JIS算定基準」という。)により算定するとされています(昭和44年7月3日建設省告示3184号)。このJIS算定基準のただし書きで、建築物の使用状況により実情に添わないと考えられる場合は、この算定人員を増減することができるとされており、この増減は特定行政庁の判断に任されていました。
今般、このうち「既存住宅における浄化槽付替え時における算定人員の低減にかかる取扱要領」を、県内統一により定めました。これにより、一定の要件に該当するときは、ただし書きを適用し、処理対象人員が7人のところを5人とすることができます。
ただし書きの適用を受けようとする人は、浄化槽設置届出書の提出にあわせて、「ただし書き適用願い」を提出する必要があります。

注意:この取扱は、「既存の住宅」の浄化槽の「付替え」の場合で、建築基準法の確認申請を要しない場合に限ります。

根拠法令

  • 建築基準法第31条第2項(便所)
  • 建築基準法第36条(この章の規定を実施し、または補足するため必要な技術的基準)
  • 建築基準法施行令第32条(法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
  • 建築基準法施行令の規定に基づき処理対象人員の算定方法を定める件(昭和44年7月3日建設省告示第3184号)
  • 浄化槽工事の技術上の基準、浄化槽の設置等の届出および設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)
  • 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)

適用条件(概要)

  • 一戸建ての既存住宅であること。(既存の住宅の浄化槽の付替えの場合で、建築基準法の確認申請を要しない場合に限る。)
  • 台所が2か所以上でかつ、浴室が2か所以上ある住宅でないこと。(JIS算定基準における2世帯住宅には適用できません。)
  • 増築を伴う場合、増築部分に給排水設備がないこと。
  • 実居住人員および予定居住人員が5人以下であること。
  • 予想水道等使用量が1日当たり1,000リットル以下であること。

受付窓口

生活環境課(市役所1階)

(注釈)「浄化槽設置届書」に「ただし書き適用願い」を添付して提出してください。市から、浄化槽法の所管部局である静岡県東部健康福祉センター(東部保健所) 生活環境課(生活環境班)(静岡県沼津市高島本町1-3静岡県東部総合庁舎2階/電話055-920-2135)へ届けられます。その後、浄化槽法の所管部局を経由して特定行政庁へ届けられ、建築基準法上の審査が行われます(浄化槽法第5条第3項。)

宛先

提出部数

正本(1部)

手数料

ありません

提出書類

提出書類

 

名称

様式

根拠

1

裾野市既存住宅のし尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書適用願い

裾野市既存住宅のし尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書適用願い(様式第1号)(ワード:40.5KB)

第3条

2

最近1年間の水道使用量を明らかにする資料(水道のみを使用している場合)

規定なし

第4条第1項(5)ア

3

最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料(井戸水等を使用している場合)

規定なし

第4条第1項(5)イ

(注釈)浄化槽設置届書に添付して提出してください。 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年05月23日