(平成27年6月1日)小規模木造建築物の確認申請における壁量計算書の添付義務化

建築基準法第6条第1項第四号に掲げる小規模な木造(在来工法)の建築物について、壁量計算書の添付が義務付けられました。(平成27年6月1日施行)

内容・目的

静岡県では、阪神・淡路大震災での木造建築物の被災の教訓を踏まえ、想定される東海地震から県民の生命・財産の安全確保を図るため、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる小規模な木造(在来工法)建築物の建築確認申請において、本来は確認の特例として添付不要とされている壁量計算書について、通知(平成7年12月8日、建第822号「木造建築物の建築確認申書などへの壁量計算書添付について」)により添付をお願いしてきました。このたび、法的根拠を明確化するため、建築基準法に基づき「(中間検査申請時に)特定行政庁が規則で定める書類」として位置づけることになりました(平成27年6月1日以降に確認申請書を提出する場合に適用されます)。

なお、建築確認申請書に添付した場合は、中間検査申請書にあらためて添付する必要はありませんので、従前どおり建築確認申請の際に添付いただいて構いません。

詳細は下記リンクをご覧ください。

根拠法令

  • 「建築基準法施行細則(昭和25年建設省令第40号)」第4条の8(中間検査申請書の様式)第1項第四号
  • 「静岡県建築基準法施行細則(昭和49年1月25日静岡県規則第6号)」第6条の2(中間検査申請書などの添付書類)
  • 「裾野市建築基準法施行細則(平成17年12月6日裾野市規則第28号)」第7条(中間検査時の添付書類)

対象建築物

建築基準法第6条第1項第四号に掲げる、小規模な木造建築物(確認の特例の対象となる建築物に限る。)
(注釈)建築基準法施行令第46条第4項の規定が適用される建築物に限る

適用区域

静岡県全域

適用時期

  • 平成27年6月1日以降に確認申請書を提出した建築物に適用されます。

(平成27年5月31日までに確認申請書を提出した建築物は従前のとおりです。)

添付書類

添付書類
ナンバー 書類
1 筋交いの位置と種類を明示した図書
2 壁量計算書

(注釈)建築確認申請書に添付した場合は、中間検査時にあらためて添付する必要はありません。

参考ページ

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更新日:2020年09月14日