市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、卸売業者などが市内のたばこ小売り販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。この金額は、小売価格に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。

納める人

たばこ税を納めるのは製造たばこの製造者、卸売販売業者などです。

税額

売り渡ししたたばこの本数1,000本につき、6,552円

(注釈)旧3級品のたばこ(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ)についても同様です。

税率の引き上げ

製造たばこ

製造たばこの税率(1,000本あたり)

実施時期 地方のたばこ税(合計) 県たばこ税 市たばこ税 国のたばこ税
2018年10月1日 6,622円 930円 5,692円 6,622円
2020年10月1日 7,122円 1,000円 6,122円 7,122円
2021年10月1日 7,622円 1,070円 6,552円 7,622円

旧3級品のたばこ

税制改正により旧3級品製造たばこに係る特例税率は段階的に廃止され、2019年10月1日以降は、一般の紙巻きたばこと同じ税率になりました。

 

旧3級品のたばこの税率(1,000本あたり)

実施時期 地方のたばこ税(合計) 県たばこ税 市たばこ税 国のたばこ税
2018年4月1日 4,656円 656円 4,000円 4,656円
2019年10月1日 6,622円 930円 5,692円 6,622円
2020年10月1日 7,122円 1,000円 6,122円 7,122円
2021年10月1日 7,622円 1,070円 6,552円

7,622円

 (注釈)旧3級品のたばこは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマの6銘柄です。

加熱式たばこの課税方法の見直し

2018年10月1日以降、「重量」と「価格」によって課税される方式となり、2018年から2022年までの5年間で新方式へ段階的に移行されます。

 

加熱式たばこの換算方法

重量、小売定価を基に、以下の計算式で紙巻きたばこの本数に換算します。

 

加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこの本数への換算値=A+B+C

A=加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を含む)×アの数値

B=加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く)÷0.4g×0.5×イの数値

C=加熱式たばこ1箱当たりの小売定価(消費税抜き)÷紙巻きたばこ1本当たりの平均小売価格(注釈1)×0.5×イの数値

経過措置によるアおよびイの値変更
期間
2018年10月1日~

0.8

0.2
2019年10月1日~ 0.6 0.4
2020年10月1日~ 0.4 0.6
2021年10月1日~ 0.2 0.8
2022年10月1日~ -

1.0

(注釈1)紙巻きたばこ1本当たりの国および地方のたばこ税、たばこ特別税に相当する金額の合計額に0.6掛けた金額

葉巻たばこの課税方法の見直し

 令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこの換算方法が変更になりました。

重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本あたり1グラム未満)について、紙巻きたばこ1本として課税されるようになりました。

軽量な葉巻たばこ以外の葉巻たばこは1グラム1本として換算します。

軽量な葉巻たばこの本数換算
期間 製造たばこの区分 換算方法
2020年10月1日~ 1本あたり0.7グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻きたばこの0.7本として換算
2021年10月1日~ 1本あたり1グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻きたばこの1本として換算

 

申告と納税

毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し、納めてください。また、市たばこ税の見直しに伴い、販売のために所持しているたばこに対して申告納付が必要となる場合があります。

たばこには、市たばこ税のほかに、国・県のたばこ税やたばこ特別税も課税されています。

手持ち品課税

税率の引き上げに伴い、税率引上げ時点において、販売業者などが販売のために所持している一定数以上のたばこは、申告と納付が必要です。

申告書の用紙は、「税務署提出用」「都道府県提出用」「市区町村提出用」「申告者控用」の4枚複写です。切り離さず複写のままで記入してください。

手持ち品課税の概要については、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863

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更新日:2021年10月01日