建築物の耐震化へ向けた補助制度「プロジェクトTOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」

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市では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、予想される東海地震から1人でも多くの市民の生命を守るために、平成13年度から建築物の耐震性向上を目的としたプロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」総合支援事業を推進しています。昭和53年に起こった宮城県沖地震の教訓を踏まえて定められた「新耐震基準」(昭和56年6月1日から施行)よりも前の基準(旧耐震基準)でつくられた建物が対象です。安全・安心な住まいづくりのため、積極的に事業をご活用ください。

申請様式などは、ページ最下段「関連資料」からダウンロードできます。

なお、耐震改修促進税制で、要件を満たした場合に、耐震改修に要した費用に応じて、税金の優遇措置などを受けることができます。所得税の控除については、沼津税務署(沼津市米山町3-30 電話055-922-1560)、固定資産税の減額については税務課(市役所1階)へお問い合わせください。

木造住宅に対する制度

1.無料の耐震診断(わが家の専門家診断事業)

1.無料の耐震診断(わが家の専門家診断事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された、木造住宅
内容 専門家(静岡県耐震診断補強診断士)による耐震診断
費用 無料

2.補強計画作成と耐震補強工事の費用に対する補助 (木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型))

2.補強計画作成と耐震補強工事の費用に対する補助 (木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型))

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、木造住宅
内容 補強計画作成と耐震補強工事の費用に対して、補助金が受けられます。ただし、上部構造評点が1.0未満の「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたものを、「一応倒壊しない」とされる評点1.0以上とする補強計画と耐震補強工事(ただし評点が0.3以上あがること)に限ります。
補助額 一戸につき当該事業に要する経費と100万円を比較して、いずれか少ない額(耐震補強工事費の8割が限度。)。
(65歳以上の方のみの世帯、身体障害者(1・2級)と同居している世帯、または介護保険法による要介護者または要支援者と同居している世帯の場合などは、当該事業に要する経費と120万円とを比較して、いずれか少ない額とする(耐震補強工事費の8割を限度。)。

 

木造住宅の耐震判定

3.耐震性のある住宅への住み替えに伴う移転費の補助(木造住宅の移転事業)

3.耐震性のある住宅への住み替えに伴う移転費の補助(木造住宅の移転事業)

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、既存木造住宅で、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であった既存建築物を除却し、耐震性のある住宅へ移転する場合(高齢者等世帯)
内容 移転にかかる費用に対して、補助金が受けられます。
補助額 1棟につき、事業費と10万円とを比較していずれか少ない額。

非木造住宅(鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅)に対する制度

4.耐震診断の費用に対する補助(非木造住宅の耐震診断事業)

4.耐震診断の費用に対する補助(非木造住宅の耐震診断事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、非木造住宅
内容 耐震診断にかかる費用に対して、補助金が受けられます。
補助額 「耐震診断に要する費用」と「市が定める基準額(一戸建て住宅は134,000円、一戸建て住宅以外は床面積により1平方メートルあたり1,050円~3,670円)」を比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限200万円)。

5.補強計画作成の費用に対する補助(非木造住宅の補強計画策定事業)

5.補強計画作成の費用に対する補助(非木造住宅の補強計画策定事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、非木造住宅
内容 補強計画の作成に要する費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを1.0以上とする補強計画に限ります。
補助額 「補強計画の作成に要する費用」の3分の2(上限30万円)。

6.耐震補強工事に対する補助(非木造住宅の耐震化事業)

6.耐震補強工事に対する補助(非木造住宅の耐震化事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、既成市街地の避難路などの沿道に立地する、耐震改修促進法第6条第3号に規定される特定建築物。
内容 耐震補強工事の費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを、1.0以上とする補強工事に限ります。
補助額 「補強工事の費用」と「市が定める基準額(住宅の場合は、延床面積1平方メートルあたり34,100円など)」を比較して、いずれか少ない額の23パーセント。

住宅以外の建築物に対する制度

7.耐震診断の費用に対する補助(建築物の耐震診断事業)

7.耐震診断の費用に対する補助(建築物の耐震診断事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物
内容 耐震診断にかかる費用に対して、補助金が受けられます。
補助額 「耐震診断に要する費用」と「市が定める基準額(床面積により1平方メートルあたり1,050円~3,670円)」を比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限200万円)。

8.補強計画作成の費用に対する補助(建築物の補強計画策定事業)

8.補強計画作成の費用に対する補助(建築物の補強計画策定事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物のうち、多くの人が利用する特定建築物で、原則として、次の要件の全てを満たすもの。(敷地面積500平方メートル以上、階数3以上、耐火または準耐火建築物、延べ床面積1,000平方メートル以上。)
内容 補強計画の作成に要する費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であった既存建築物を1.0以上とする補強計画に限ります。
補助額 「補強計画の作成に要する費用」と「市が定めた基準額(床面積の合計により2,400,000円~6,000,000円)」を比較して、いずれか少ない額の3分の2。

9.耐震補強工事に対する補助(建築物の耐震化事業)

9.耐震補強工事に対する補助(建築物の耐震化事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物のうち、多くの人が利用する特定建築物で、原則として次の要件の全てを満たすもの。(敷地面積500平方メートル以上、階数3以上、耐火または準耐火建築物、延べ床面積1,000平方メートル以上、耐震改修促進法による耐震改修計画または建築基準法による全体計画の認定を受けて耐震改修を行うもの。)
内容 耐震補強工事の費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを、1.0以上とする補強工事に限ります。
補助額 「補強工事の費用」と「市が定める基準額(通常工法は延床面積1平方メートルあたり50,300円、免震工法などの特殊工法は延床面積1平方メートルあたり82,300円)」を比較して、いずれか少ない額の23パーセント。

要安全確認計画記載建築物に対する補助

10.補強計画作成に対する補助(要安全確認計画記載建築物の補補強計画策定事業)

10.補強計画作成に対する補助(要安全確認計画記載建築物の補補強計画策定事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、要安全確認計画記載建築物
内容 補強計画の作成に要する費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であった既存建築物を1.0以上とする補強計画に限ります。
補助額 「補強計画の作成に要する費用」と「市が定めた基準額(用途、床面積等により144,000円~10,800,000円)」を比較して、いずれか少ない額。

11.耐震補強工事に対する補助(要安全確認計画記載建築物の耐震化事業)

11.耐震補強工事に対する補助(要安全確認計画記載建築物の耐震化事業)
対象 昭和56年5月31日以前に建築された、要安全確認計画記載建築物
内容 耐震補強工事の費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを、1.0以上とする補強工事に限ります。
補助額 「補強工事の費用」と「市が定める基準額(通常工法は延床面積1平方メートルあたり51,200円、免震工法などの特殊工法は延床面積1平方メートルあたり83,800円)」を比較して、いずれか少ない額の5分の4。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2024年03月22日