育英奨学生へのご案内(返還が困難な人へ)
返還割賦方法の変更
2020年度より月賦返還が可能となり、3つの方法から選ぶことができます。
返還途中での変更も可能です。
変更を希望される奨学生はお問い合わせください。
- 年賦(年1回の返還)
- 半年賦(年2回の返還)
- 月賦(年12回の返還)
返還猶予
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、当該事情が継続している間、返還を猶予することができます。
(1)上級学校等へ進学したとき。
(2)心身の傷病その他特別の理由により、返還が困難になったと認められるとき。
(3)教育委員会が特に必要と認めるとき。
申請方法
納入期限までに学校教育課(市役所2階)へお申し出ください。申請に必要な書類をご案内します。
申請後は、申請内容の審査をします。
必要書類
- 『返還猶予願』
- 返還が困難である理由を証する書類
- 進学の場合は『在学証明書』
- 傷病の場合は『医師の診断書』
- 経済的困難の場合は 『困難な状況を証する書類』
- この記事に関するお問い合わせ先
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学校教育課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1838
ファクス:055-993-3607
更新日:2020年06月24日