国民年金保険料が納められないときは(免除制度)

国民年金は20歳から60歳まで加入し、保険料を納めます。この長い間には、病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められないときがあります。

このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度または納付猶予制度があります。免除や納付猶予は、前年の所得を基準に審査されるため、前年の申告をしていない人は必ず申告してください。

また、20歳以上の学生で、本人の前年の所得が一定以下の場合は、申請して認められると在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
2014年4月から、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請ができるようになりました。

免除、納付猶予

免除や納付猶予が認められる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(注釈1)申請が遅れても認められる期間の最初の月までさかのぼって認められます。
(注釈2)申請は毎年度必要ですが、全額免除と納付猶予は、継続申請を希望することで翌年度の申請をしなくても審査が受けられます。

申請して免除となる人

  • 令和5年度(令和4年中)の所得が一定以下の人(所得のめやす)
申請して免除となる方の所得の目安表
免除割合 単身世帯 2人世帯(夫婦のみ) 4人世帯(夫婦と子2人)
全額免除、納付猶予 67万円 102万円 172万円
4分の3免除 103万円 152万円 240万円
半額免除 151万円 205万円 292万円
4分の1免除 199万円 257万円 345万円

(注釈)所得の審査は申請者だけでなく、配偶者(免除と猶予)や世帯主(免除のみ)も対象となります。

  • 納付猶予は、50歳未満の人
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人(外国人は除く)
  • 天災や失業などで保険料を納めることが著しく困難な人

 保険料(月額)

保険料(月額)の表
全額納付 16,590円
全額免除 納付なし
4分の3免除(4分の1納付) 4,150円
半額免除(半額納付) 8,300円
4分の1免除(4分の3納付) 12,440円

 (注釈)減額された保険料を納め忘れると免除期間となりません。

将来の年金の受給額が減額されます

免除は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は以下のように減額されます。減額となるのは、免除を受けていた期間についてのみです。

将来の年金受給額の割合
全額納付 1
全額免除 2分の1
4分の3免除(4分の1納付) 8分の5
半額免除(半額納付) 4分の3
4分の1免除(4分の3納付) 8分の7
納付猶予 なし

 (注釈)免除・納付猶予の期間は、10年以内なら後から納付することができます(追納制度)。追納すれば、全額納付と同じ扱いになり老齢基礎年金を満額に近づけることができます。ただし、免除や納付猶予を受けた年度から2年を経過した分を追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

手続き方法と持ち物

手続きは市役所国保年金課または年金事務所で行います。以下のものをお持ちください。

  • 年金手帳
  • 申請する年度または前年度に失業したことで免除や猶予の申請を行うときは、失業したことを確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書の写し
  • 届出人(代理人)の身分証明書

学生納付特例

学生納付特例が認められる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(注釈1)申請が遅れても認められる期間の最初の月までさかのぼって認められます。
(注釈2)申請は毎年度必要ですが、最初の申請時に卒業見込年を記入することで、翌年度以降の申請分ははがきタイプの申請書が届きます。市役所での手続きが不要となります。

対象となる学生

学校教育法で定める大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(夜間・定時制・通信制課程も含む)などに在学している学生などで、学生本人の前年の所得が基準額以下の人。
扶養親族などがない学生の場合、一般的な社会保険料控除を加えた所得の目安は128万円です。

承認を受けた期間の取り扱い

  • 老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には入りません。
  • 学生納付特例期間中の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であればさかのぼって納められます(追納といいます)。追納すれば、将来受ける老齢基礎年金の受給額に算入されます。ただし、2年を経過した保険料は加算金がつきます。
  • 学生納付特例期間中に、万一の事故や病気などで障がいが残ったときは、障害基礎年金が支給されます。

手続き方法と持ち物

申請は市役所国保年金課または年金事務所で行います。以下のものをお持ちください。

  • 年金手帳
  • 学生であることがわかるもの(申請年度に有効な学生証、在学証明書または授業料の領収書の写しなど)
  • 申請する年度または前年度に失業したことで学生納付特例の申請を行うときは、失業したことを確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書の写し
  • 届出人(代理人)の身分証明書

産前産後期間保険料免除制度

産前産後期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

(注釈)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

申請して免除となる人

国民年金第1号被保険者で出産日が2019年2月1日以降の人

届け出の時期

出産予定日の6カ月前の時点から届出可能です。

手続き方法と持ち物

申請は市役所国保年金課または年金事務所で行います。以下のものをお持ちください。

  • 年金手帳
  • 母子手帳等出産予定日(出生日)がわかるもの
  • 被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出生日および親子関係を明らかにする書類
  • 届出人(代理人)の身分証明書

新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難になったとき

新型コロナウイルス感染症の影響で保険料の納付が困難になった時、保険料が免除となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799

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更新日:2024年01月12日