住居確保給付金
住居確保給付金は離職や収入が減少した人に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を市から家主に直接支給します。(本人への支給は行いません。)
対象要件などと支給限度額
支給対象者
次の1~8の全てに該当する人が対象です。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方
- イ)申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること、または
ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること
- 離職前に、主たる生計維持者であった方
- 申請する月の、申請者および申請者と同一の世帯の方の収入の合計額が、基準額に家賃額を合算した金額以下であること
- 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯の方の預貯金の合計が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること
- ハローワークに求職申し込みを行い、常用就職を目指した求職活動を行う意欲のある方
- 国の雇用施策による給付および市等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯の方が受給していないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯の方が暴力団員ではないこと
支給期間中に行うこと(支給期間:原則3カ月)
常用就職に向けた次の就職活動を行うことが必要です。
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申請時 公共職業安定所への求職申込み |
受給中の就職活動 | |||
市の就労支援員による面接等(月4回) | ハローワークの職業相談(月2回) | 求人先への応募、面接(週1回) | |||
従来 | 離職・廃業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
休業など | 〇 | 〇 | × | × | |
(4/30省令改正) | 新型コロナウイルスによる期間限定措置 | × |
〇(月1回) |
× | × |
基準額
月額の収入と保有している金融資産が基準額以下の世帯に対し、支給限度額を上限に家賃相当分(管理費、共益費や駐車場代は含まない)を支給します。
一人世帯 | 二人世帯 | 三人世帯 | |
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収入基準額 | 115,200円 | 160,000円 | 188,300円 |
金融資産 | 468,000円 | 690,000円 | 840,000円 |
支給限度額
一人世帯 | 二人世帯 | 三人世帯 | |
---|---|---|---|
支給限度額 | 37,200円 | 45,000円 | 48,300円 |
(注釈)支給額は家賃や月の収入によっては変動する場合もあります。
支給方法
市から、住宅の貸主または、貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
その他
今後改正などがありましたら情報を更新します。
下記厚生労働省のHPもご参考ください。
問い合わせ先
裾野市役所社会福祉課 地域福祉係
電話番号:055-995-1819
ファクス:055-992-3681
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681
更新日:2020年05月26日