介護保険を利用した住宅改修

住宅改修費の支給

実際に居住する住宅について比較的小規模の住宅改修を行った場合、その費用(20万円を限度)の自己負担分を除いた7割、8割または9割が支給されます。
ただし、原則として下記の条件を全て満たしている場合に限ります。

  • 被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること
  • 認定の有効期間内の改修であること
  • 改修する前に市(介護保険課)に書類を提出してあること
  • 厚生労働大臣指定の住宅改修であること (支給対象となる住宅改修の種類参照)
  • 改修する住宅が被保険者の住民登録上の住所地にあること
  • 被保険者が在宅で生活していること
  • 新築または増改築に伴う改修でないこと
  • 老朽化などを理由とした改修でないこと
  • 住宅所有者の承諾があること

支給対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手続きの流れ

住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーなどへ相談してください。

  1. 事前申請
    介護保険課に書類を提出
    【提出書類】
    • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
    • 住宅改修が必要な理由書
      (ケアマネジャーなどが作成したもの)
    • 工事費見積書
      (内訳がわかるよう材料費・施工費・諸経費などが適切に区分されたもの)
    • 施行前の状態を確認できる書類
      (改修前の日付入り写真・改修内容を明らかにする図面を添付)
    • 住宅改修の承諾書
      (改修する住宅が本人の所有でない場合)
    • 委任状
      (償還払いにおいて振込先の口座が本人と異なる場合)
  2. 承認
    介護保険課から本人に受認(不受認)通知書を送付
     

  3. 着工
     
  4. 支給申請
    【提出書類】
    • 領収書
      (被保険者本人の氏名が記載されたもの)
    • 改修後の写真
      (撮影日の確認ができるもの 注釈:事前申請と同じアングルで撮影する)
    • 工事費内訳書
      (見積書と金額の変更があった場合)

住宅改修が必要な理由書

住宅改修の承諾書

委任状

住宅改修費の支給方法(2つの方法から選べます)

償還払い

利用者は一旦改修費の全額を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割、8割もしくは9割を保険給付として利用者へ支給します。
注釈:対象額を超えた分については利用者の自己負担です。
注釈:原則として、利用者本人の口座へ支給しますが、やむを得ず家族名義の口座を指定する場合は、委任状を提出してください。

受領委任払い

利用者は対象額の1割、2割もしくは3割を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割、8割もしくは9割を保険給付として業者へ支給します。
注釈:対象額を超えた分については利用者の自己負担です。
注釈:事前に裾野市に契約書を提出した事業所でないと利用できません。

受領委任払い事業者登録

受領委任払いを行うには、事前に裾野市に契約書を提出した事業所でないと利用できません。
登録に1週間程度かかりますので、事業者は下記の書類を事前に提出してください。

提出書類
  • 介護保険制度における居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払い契約書 2部
  • 介護保険住宅改修(受領委任払い)事業者届出票 1部
  • 事業所の概要が分かる資料(パンフレットやホームページのコピー) 1部
この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2022年02月16日