社会福祉法人桜愛会の特別監査の実施結果について

社会福祉法人桜愛会の特別監査の実施結果について

市は、社会福祉法人桜愛会に対して、令和4年12月3日から令和5年2月8日まで、社会福祉法第56条に基づき、特別監査を実施しました。

その結果、社会福祉法人桜愛会の定款等に抵触する事項を確認したため、令和5年2月9日付けで、社会福祉法人指導監査実施要綱の規定に基づき改善を要する事項を文書指摘しました。

内容は、別添資料のとおりです。

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更新日:2023年02月24日