社会福祉法人桜愛会『さくら保育園』に対する改善勧告について

市は、『さくら保育園』における不適切保育事案を受け、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第38条第1項に基づき、監査を実施しました。その結果、法第34条第2項および第46条第2項に基づき定められた裾野市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(以下「条例」という。)に抵触し、改善を要する事実が認められたため、2月9日に、設置者である社会福祉法人桜愛会に対し、改善勧告(法第39条第1項)を発出しました。

内容は、別添資料のとおりです。

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更新日:2023年02月22日