退職者医療制度とは、どういうものですか

会社・官庁などを退職した人が老人保健制度の適用を受けるまでの間、加入する医療保険制度で、平成20年の新たな高齢者医療制度の創設に伴い廃止になりましたが、平成26年度までには移行期間として65歳未満の退職者本人・被扶養者に同制度は存続されています。
なお、65歳以上、75歳未満の人は一般の国民健康保険に切り替わります。
退職者医療制度の加入条件は

  1. 国民健康保険に加入していること。
  2. 老人保健制度(平成20年4月以降は後期高齢者医療制度)の適用を受けていないこと。
  3. 厚生年金や共済年金などの受給者で、加入期間が20年以上または40歳以降で10年以上あること。

また、受診時の一部負担金は本人・被扶養者ともに基本は3割となります。

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更新日:2017年03月27日