年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて教えてください
住所変更の届け出が必要になります。
手続先は年金事務所になりますので、沼津年金事務所( 055-921-2201 )へお問い合わせください。
受け取り金融機関を変更したい場合も、手続先は年金事務所になります。
20歳前の障がいを理由として無拠出の障害年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
手続は年金事務所に「支給停止事由該当書」を提出します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日