本人や家族などが住宅改修を行った場合にはどのようになりますか

被保険者が自ら材料を購入し、本人・家族により住宅改修が行われたときは、材料の購入費が支給対象となります。
このとき、材料の販売者が発行した領収書のほか、工事費内訳書(使用した材料の内訳を本人・家族が記載)が必要です。
なお、このときも、住宅改修が必要な理由書や完成後の状態の確認書などは必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

介護保険課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2017年03月27日