住宅の新築や増築の場合も対象になりますか
新築は、住宅改修ではないので認められません。
増築でも、新たに居室を設けることは支給対象となりませんが、
- 廊下の拡幅にあわせて手すりを取り付ける
- 便所の拡張にともない便器を和式から洋式に取り替える
などの場合は、手すり取付け、便器取り替えの費用が対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447
新築は、住宅改修ではないので認められません。
増築でも、新たに居室を設けることは支給対象となりませんが、
などの場合は、手すり取付け、便器取り替えの費用が対象となります。
介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
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更新日:2017年03月27日