介護保険料を滞納するとどうなりますか

介護保険料を納め忘れると、滞納期間に応じて次の措置が取られます。
1年以上滞納
介護保険をりようするときに、異端費用の全額が自己負担になります(申請により、あとから9割分が支給されます)。
1年6カ月以上滞納
保険給付(介護サービス)の一部、または全額が一時的に差し止めとなります。
さらに滞納が続くと、滞納していた保険料と相殺されます。
2年以上滞納
一定期間、9割分の保険給付が7割に引き下げられたり、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

災害などの特別な事情により納付が困難な場合は、市町村の担当窓口までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2017年03月27日