一度、要介護認定を受ければずっと有効になるのでしょうか
新規の要介護認定の有効期間は原則6カ月です。市区町村によって3カ月から5カ月の間で短縮することが可能です。
有効期間が終了するまでに更新手続きをする必要があります。
更新認定の有効期間は原則12カ月です。
市区町村によって3カ月から5カ月の間で短縮または13カ月から24カ月の間で延長することが可能です。
住所を移転した場合には、あらためて移転先の市区町村の認定を受ける必要があります。
また、要介護認定の期間中でも状態が悪化したときには、いつでも要介護度の認定区分の変更を申請することが出来ます。
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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
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更新日:2017年03月27日