身に覚えのない架空請求のはがきについて、どうすればよいか教えてください

「取立てに行く」「裁判になる」などと書かれていることから、身に覚えがなくても支払ってしまう人がいます。
利用した覚えがなければ、支払いをする必要はありません。
問い合わせをすることも、業者に自分の情報を教えることになりますのでやめましょう。
また、証拠は残しておきましょう。
詳しくは消費生活センター( 055-995-1854 )までお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光スポーツ課 観光スポーツ係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1825
ファクス:055-995-1864

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更新日:2017年03月27日