しつこい不動産投資の電話勧誘があります。どうしたらよいですか

マンションの販売については、宅地建物取引業法の規制を受けます。
しつこい勧誘は、同法の迷惑行為にあたるので、関心がない場合ははっきり断りましょう。
断っているのにさらに勧誘してきたら、業者に免許を与えている都道府県または国土交通省に申し出て、行政上の措置を求める方法もあります。
暴力行為や脅しを受けた場合は、すぐに警察に相談しましょう。
詳しくは消費生活センター( 055-995-1854 )までお問い合わせください。 

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産業観光スポーツ課 観光スポーツ係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1825
ファクス:055-995-1864

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更新日:2017年03月27日