固定資産税の縦覧、閲覧できる者の範囲について教えてください

固定資産課税台帳の縦覧(他人が所有する資産の評価額と比較する制度)と閲覧(自分が所有する資産の評価額などを確認する制度)の2つの制度があり、それぞれ対象の方が異なります。

縦覧

縦覧できる方は、固定資産税の納税者(同一世帯の家族、委任を受けた方も含む。)です。
借地・借家をしている方は縦覧はできません。
縦覧では、自分の所有する資産と同種類の他人の資産の価格を確認することができます。
縦覧できる期間は、毎年4月1日から第1期納期限までです(土曜日・日曜日・祝日を除く)。
手数料は無料です。

閲覧

閲覧できる方は、固定資産税の納税義務者(同一世帯の家族、委任を受けた方も含む。)です。
借地・借家をしている方は、借地・借家をしている固定資産に限り閲覧することができます(要契約書)。
閲覧できる期間に制限はありません(土曜日・日曜日・祝日を除く)。
手数料は300円ですが、毎年4月1日~第1期納期限までは無料で閲覧することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863

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更新日:2019年01月23日