土地の造成を行うときはどうすればよいですか
一定規模以上の土地の造成をしようとする場合は、あらかじめ土地利用事業に関する指導要綱、都市計画法に基づく許可等が必要となります。
また、市街化調整区域では、原則として建築物を建築することができませんが、一定の要件が備わっている場合に限って、許可を受けて建築することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272
更新日:2017年03月27日