セーフティネット保証制度(4号)新型コロナウイルス感染症対策
セーフティネット保証制度(4号)
この制度は、災害その他の突発的に生じた事由により中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
中小企業庁ホームページ|セーフティネット保証(第4号:突発的災害(自然災害等))
トピックス
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3カ月延長します。
~令和5年3月31日(金曜日)
お知らせ
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて1年以上が経過する場合>
比較する「前年同期」がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、原則として前々年同期と比較することとしますが、比較する月についてはお問い合わせください。
制度対象事由および期間
事由
新型コロナウイルス感染症
指定の期間
2020(令和2)年2月18日(火曜日)~2023(令和5)年3月31日(金曜日)
静岡県による利子補給制度
経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対策枠)
(注釈) 2022年度の市利子補給制度についてはこちらをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付
取扱期間
2021(令和3)年4月1日~ 2023(令和5)年3月31日
(注釈)セーフティネット保証4号の指定期間とのずれが生じていますのでご注意ください。
「最近1か月の売上高」の緩和
最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合には、最近2か月~6か月の平均と各比較対象期間との比較ができるよう弾力的な運用を実施します。
認定申請書の「最近1か月」を読み替える形で対応しますので、認定申請書の様式は変えずに「最近1か月の売上高に関する緩和要件確認票(追加添付資料)」を添付していただきます。
(注釈)当ウェブサイトにおいても読み替えていただきますようお願いします
認定基準
- 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
売上高要件の考え方
創業1年1か月以上
- 最近1カ月の売上高と前年または前々年の同期と比較 … 4-(1)
創業3か月以上1年1か月未満および店舗・業容拡大している場合
- 最近1カ月の売上高と過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高の比較 … 4-(2)
- 最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較 … 4-(3)
- 最近1カ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高の比較 … 4-(4)
必要書類
次の書類を1通、裾野市産業観光課窓口に提出してください。
共通書類
- 裾野市セーフティネット保証制度(4号)_認定申請書
- 裾野市セーフティネット保証制度(4号)_添付資料
添付資料(4号-(1)関係)(Wordファイル:20.6KB)
添付資料(4号-(2)関係)(Wordファイル:20.4KB)
添付資料(4号-(3)関係)(Wordファイル:20.6KB)
添付資料(4号-(4)関係)(Wordファイル:20.8KB)
- 売上高などの確認できる書類(売上帳、試算表、仕入帳など)
- 裾野市内において1年間以上継続して事業を行っていることの確認できる書類
法人が提出する場合の書類
- 履歴事項全部証明書の写しなど
個人事業主が提出する場合の資料
- 確定申告書の写し、開業届の写しなど
資料の提出先
産業観光課窓口(裾野市役所2階)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864
更新日:2022年12月26日